最高裁判所第一小法廷 昭和26年(オ)663号 判決
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(要旨)不法原因給付の返還の特約は有効である。
(説明)木材の売買を合意解除し売主から前渡金の返還を約した事実に基き買主からその履行を請求する事案において売主において右売買は物価統制令の統制価格を超える代価を以てしたとの理由で不法原因給付であるとするに対し、昭和二四年(オ)第一七九号約束手形金請求事件につき昭和二八、一、二二第一小法廷言渡の判決(本誌二八号四五頁所掲)を引用し、右売買が仮に物価統制令に違反するものとしても合意解除による前渡金返還の特約は有効であるとしたものである。